農地における区分種類とは

query_builder 2024/10/15
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不動産にはさまざまな種類がありますが、農地においても区分が設けられています。
所有している不動産が農地である場合、転用時に許可基準が設けられていることもあるため注意が必要です。
今回は農地における種類区分について、解説します。
▼農地における区分種類とは
■農用地区域内農地
「農業振興地域」に制定された区分の農地のことを、農用地区域内農地といいます。
農用地として定められているため、転用は認められていません。
■甲種農地
市街化調整区域内にある農地で、特に条件面に優れている農地が「甲種農地」に定められています。
甲種農地においても、原則として転用は認められていないため注意が必要です。
■第1種農地
「第1種農地」は、生産性が高いと判断されている農地です。
農地としての活用を想定していますが、活用方法によっては転用が許可される可能性もあります。
■第2種農地
市街地として活用できるエリアにある農地は「第2種農地」に定められています。
農地としての生産性は低いため、農地活用できないケースでは転用が許可されるでしょう。
■第3種農地
駅に近く、市街地区域内にある農地のことを「第3種農地」といいます。
第3種農地における転用は、原則可能です。
▼まとめ
農地は、農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の5つの区分に分けられます。
それぞれに転用許可が定められていないケースもあるため、売却の際は注意しましょう。
農地の売却を検討されている場合は、福山市を中心に不動産売却を行う『株式会社TR企画』へご連絡ください。
複雑な事情や権利などの問題を抱える不動産にも対応し、専門的なアドバイスにより売却成功へと導くお手伝いをいたします。

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